改正民法が5月26日成立
民法の1898年(明治29年)以来の大改正です。3年程度の周知期間を経て施行されます。
これまで判例で手当されてきた時代の変化に後追いで合わせてきた項目を中心に改正されているそうです。債権部分の、時代に合わせた(ネット取引の普及、消費者保護重視)抜本的な見直しです。200項目に及ぶそうです。取引に与える影響が大きいので3年の周知期間を設けています。
特筆すべき改正点を挙げると、
①欠陥商品の売り手責任を明確にして、修理・交換・代金の減額をも売主に求めることが出来る。(限られた損害賠償請求か取引解約しかできませんでした)
②時効期間を5年に統一。(飲食代は今まで1年でした)
③法定利率が年5%が年3%となり、市場金利で見直す。(低金利、0金利時代が長く続いている中で高金利のままでした)
④賃貸住宅の敷金は、自然劣化は貸主負担、借主の壊した箇所の修繕費を差し引き後貸主に変換を義務付け。(いろいろ差し引いて返還しない例が多く見られました)
まだいろいろありますが、やっとだという感じです。実務にどのように影響するのか分析が必要だと思います。
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