マンションの理事長が解任可能に
解任手続きの規定のない標準管理規約でも、理事会の決議で選任した理事長は、理事会の過半数で解任できるとの最高裁の判決が示されました。
マンションについては、管理人の確保、相続の問題、不法入居、規約を守らない住人、修繕費積立、建て替えなどなど解決困難な問題があります。
一戸建ての空き家問題も大きな社会問題となってきていますが、マンションもこれから大変なのではないでしょうか。
不動産が負動産になってしまう。相続財産の価格はどう評価すべきなのでしょうか。
解任手続きの規定のない標準管理規約でも、理事会の決議で選任した理事長は、理事会の過半数で解任できるとの最高裁の判決が示されました。
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一戸建ての空き家問題も大きな社会問題となってきていますが、マンションもこれから大変なのではないでしょうか。
不動産が負動産になってしまう。相続財産の価格はどう評価すべきなのでしょうか。
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