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相続の法律改正① 相続される人(被相続人)に関わるもの

昨年から、相続の法律改正が施行されています。

まず、相続される方(被相続人)に関わるものから見てみましょう。

1、遺言についてです。

①、自筆証書遺言は、遺言部分は手書きで署名・押印が条件ですが、物件目録はパソコンで作ったものや通帳のコピーでも各ページに署名押印すればOKとなりました。

②、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。(今年7月10日から)

自筆証書遺言を法務局に申請して保管してもらうことができ、遺言をした人が死亡した後、 ア、遺言書があるかどうかの請求(遺言書保管事実証明書)ができ、 イ、その写の請求(遺言情報証明書)ができます。 ウ、また内容を閲覧することもできます。 エ、また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きが必要ですが、法務局で保管したものは検認手続きが不要となります。

自筆証書遺言の使い勝手が格段に良くなります。 簡単で安価に作成できて、保管も確実で、相続される方の遺言意思を確実に相続人に伝えることができます。


なお、遺留分制度の見直しにより、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるように変わりました。要注意です。相続人の遺留分については、侵害することのないよう考慮して遺言の内容を決めることが相続人間のトラブル防止のポイントです。


その他に、以下の改正も相続される方(被相続人)に大きく関わることですが、それぞれの方に関しての項目で詳しく見たいと思います。

配偶者について ①居住用不動産の夫婦間贈与が遺産分割の対象外となる。 ②配偶者居住権の新設。

相続人について ①早期預貯金払い戻し制度の新設。 ②遺留分制度の見直し。

その他の人について 相続人以外の親族が無償で療養看護をした時などに相続人に金銭の請求ができる特別寄与の制度の新設。


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