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相続の法律改正② 配偶者に関わるもの


今日は、配偶者に関してのものを見てみましょう。

①、居住用不動産の配偶者間贈与の優遇です。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の遺贈または贈与がされた場合は、相続財産とみなす必要がなくなり、遺産分割の対象外となりました。

従って、『この贈与分』+『遺産分割の取得分』=『配偶者の取得分』 と取り分が増えることになりました。配偶者に多く渡そうという被相続人の意思が生かされることになりました。

②、配偶者居住権が新設されます。(4月1日施行。4月1日以降発生する相続、4月1日以降に作成する遺言書に適用されます。

配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することができます。また、被相続人は遺言書で配偶者に取得させることができます。そして配偶者居住権は建物に登記することで第三者にも対抗できます。

配偶者居住権の期間は、終身または一定期間、その建物に無償で居住できるようになります。配偶者の住む権利を確保するとともに、居住する権利を確保した上に金銭をも相続できる余地を広げて配偶者の生活の安心を実現できる制度です。

仕組みを簡単に説明すると、居住用建物(及び土地)が、「配偶者居住権」と「配偶者所有権が設定された所有権」とに分かれます。それぞれに評価額も別れます。配偶者は配偶者居住権とその評価額を相続することになります。配偶者はこの居住権を譲渡できませんし、死亡すると消滅します。

前回の遺言については、配偶者居住権を盛り込むことも考えるべきと思います。

また既に作成した遺言も、配偶者居住権を盛り込んで作成しなおすことも考えるべきです。


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