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相続の法律改正④ そのほかの関係者に関わるもの

特別の寄与の制度が作られました。

相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護を行った場合、この親族は、相続人に対して、特別に寄与した分として金銭を請求できるようになりました。

例えば、被相続人の長男(先に死亡)の妻が、被相続人を介護した場合に、他の相続人に金銭の請求ができるということです。

この妻は、相続人ではないので、原則として遺産は受け取れませんが、この制度により介護などの貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。


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